振替休日と代休の違いについて、また休日出勤を命じる場合の人事の対応について。
【振替休日とは?】
振替休日とは、休日労働する日の前日までに具体的な振り替え日を指定し、従業員に伝え、休日と労働日を入れ替える制度です。
振替休日を取得した場合でも、休日労働に関する賃金は支払われませんが、週40時間を超える労働が発生した場合には超過分の割増賃金が支払われる必要があります。
【注意すべきポイント】
- 事前に休日に振り替える日を具体的に指定する必要があります。
- 振り替える日は同じ月の中である必要があります。月を越えた振替休日の場合は、出勤日の分の賃金を支払った上で、次の月に控除する必要があります。
- 振替休日を取得した場合でも、休みを与える必要があります。
- 週を超えて振り替えた結果、週40時間を超える労働が発生した場合には、超過した時間分の割増賃金を支払う必要があります。
【代休とは?】
代休とは、休日労働した従業員に対して、休みの代わりに別の日を与える制度です。
休日出勤した日には賃金が支払われますが、週40時間を超える場合や法定休日に労働させる場合には、割増賃金が必要となります。
【注意するべきポイント】
- 休日出勤した日については賃金を支払う必要があります。
- 週40時間を超える場合は2割5分の割増賃金が必要であり、法定休日に労働させる場合は3割5分の割増賃金が必要です。
- 代休を取得する際には、給与の支払いは行われないため、従業員に対して充分な説明が必要です。
- 就業規則等で代休が定められていない場合は、やむを得ない理由によって代休が取得できなくても問題はありません。
【振替休日も代休も与えない場合】
休日出勤した日には賃金が支払われます。週40時間を超える場合は2割5分の割増賃金(月60時間を超える時間外労働がある場合は5割増)、法定休日に労働させる場合は3割5分の割増賃金が必要です。
【時給制や日給制で働く人への特別な対応】
時給制や日給制で働く人への対応としては、以下のような対策が考えられます
- 連休中の祝日を所定休日とせず、出勤日に変更して有給休暇の取得促進日とする。
- 夏季賞与の支給日を繰り上げて、一時的な支給額の減少を防ぐ。
- フレックスタイム制の導入により、月の所定労働時間を調整する。
以上が振替休日と代休の違いと、休日出勤を命じる場合の対応ポイントです。社員の意向を尊重しつつ、適切な対策を検討してください。